◎ 年末調整関連事務



年末調整が終わっても、引き続き 次の様な <関連業務> が待っています



◎ 多くのサラリーマンの方々にも、税金に興味 (関心) をもって欲しいと思います



◆ 年末調整  ⇒ サラリーマン等の一年間の < 所得税 (国の税金)> の確定



個人住民税 (府・市民税)> の計算の為に、
『給与支払報告書』 を作成し市役所等へ提出します


● 給与支払報告書とは? ≒ 源泉徴収票 と内容は同じ
数字の内容は、源泉徴収票と同じもので用紙のタイトルが 『給与支払報告書』
となっており、これを市役所等へ提出することにより

住民税が賦課決定される基になるものです。

(※) 給与支払報告書に表紙 (総括表) をつけて、市役所に提出します



年末調整とは? 所得控除等の改正事項


∽∽∽∽ 当事務所は、この煩わしい年末調整事務を計算代行致します ∽∽∽∽



◆ 年末調整 及び その後の関連業務の流れ


期 限 最後の給与
を支払う時
までに
翌年
1月
20日
(※)
翌年の1月31日(提出期限)
 
◎  




年末調整

(過不足計算事務)
を終える
国に
納付






給与支払報告書
(総括票)を作成
総括票
を添付









(住民税計算の
基礎資料となる)
 





給与所得の合計表
を作成
法定調書
を添付
(一年間の給与等の
金額・預り源泉税他)

(※) 納期の特例 (6ヶ月分の源泉税をまとめて納付する) の特例の承認を受けていれば、
1月20日が納期限となります。


● 給与所得の合計表とは?
企業が一年間1月1日から12月31日まで) に支払った給与や 報酬 ・
料金等の総括表 (給与については、月別に支給人員・支払額・源泉所得税等
を記載) であり、これに各種の 『法定(支払)調書』 を添付して税務署に
提出します。

法定調書の提出範囲については、法律で細かく決められています。




≪確定申告した方が得な場合に戻る≫

≪源泉徴収に戻る≫  ≪(定年)退職時の手続に戻る≫  ≪事業に戻る≫



年末調整事務を代行する会計事務所は、毎月の源泉税の過不足額の計算の後、給与支払報告書の作成・
給与所得の合計表の作成と続き12月20日頃から翌年1月末まで、この関連事務に忙殺されています。




mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/